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6年ぐらい前のこと、ゲームソフト会社の社長が訪ねてきて
『アメリカの某ソフト会社Aの依頼でソフトを開発して
お金を送金してもらうことになったのですが
A社が言うにはこのままだと20%天引きすることになる。
アメリカのIRS(内国歳入庁)に出す租税条約の特典条項を適用するための
書類を送ってくれ。そうすれば満額送金する。
と言われたのですができますか?』と言うのです。
国際会計事務所の看板を掲げている以上断れません。
即座に『はい、できます。』と答えました。
それからが大変でした。