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国際税務が好きな税理士のブログ

2016/08/19

タックスヘイブンとパナマ文書

タックスヘイブンとは租税回避地のことで、所得に対する税率が極端に低い国や地域のことをいいます。

 

日本で納税するより現地で納税した方が安く済ませられるので、パナマなどに子会社などを設立することがはやりました。

 

国税庁はタックスヘイブン対策税制『特定外国子会社に対する留保金課税』により、会社が子会社を通して形式的にタックスヘイブン国に所得を移しても日本で課税することとしました。

 

しかし、現地の法律事務所等に頼んで、あたかも現地に子会社の実態があるかのように装って、この税制の網を掻い潜り、所得をタックスへイブン国に移転することが行われていました。

 

この実態の一端が暴露されたのが今回のパナマ文書です。

 

 
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